第1 遺言書の必要性
1 将来、遺産分割で、揉めないためにも、また自身の意思を反映することができることから、遺言書の作成をおすすめ致します。今は大丈夫と思って、遺言書を作らないこともあると思いますが、環境の変化、気持ちの変化などで、作成した遺言の内容を変更したいと思ったときは、再度遺言書を作ることも可能ですので、意識がはっきりしている(意志能力が問題とならない)時に作成することが大切です。折角、遺言書を作成しても、その有効性が争われて、訴訟になったのでは台無しです。
2 次のような人は遺言書を作る必要性が特に高いと言えます
(1)子どものいない夫婦
 夫の死後、妻は夫の親または夫の兄弟と遺産分割することになります。分割協議が終わるまで、預金等を下ろせなくなり妻の生活もままならなくなります。
(2)相続人のいない人
 本人が亡くなったあと、遺言書がないと、財産は国庫に帰属します。自身の葬式、お墓はどうするのですか? 生前にお世話になった人はいないのですか?
(3)家をまもる必要がある人
 将来に渡って家を維持するには、相当な費用が掛かります。そのような場合に備えて配慮のある遺言書を作成しておく必要があります。
第2 遺言書の種類は、主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります
1 自筆証書遺言
 遺言書の全文を自分で書く必要があります。また、日付(吉日という記載はだめ)、名前、押印が必要です。手軽に作成が出来ますが、後に家庭裁判所にて検認が必要となります。弁護士は遺言書の内容について助言できます。
 これには、次のような欠点があります。
 ① 大事な書類だからと容易に発見できないところにしまい、死後、遺言書が見つからないおそれがあります。
 ② 不利な内容を知った相続人によって破棄されたり、隠されたりするおそれがあります。
 ③ 要件があるため、無効となるおそれがあります。

2 公正証書遺言
 公証人に作成してもらう遺言です。
 事前に、遺言内容を依頼者と弁護士で打合せをし内容を確認したのち、原案を作成、最終的に公正証書として遺言書を作成致します。公証人との日程調整などの打合せ等も、当職で行います。また、公正証書作成時に証人が二人必要ですが、弁護士、事務スタッフ等がなりますので、改めて準備する必要もありません。
 公証人の費用(遺産の金額によりますが、数万円が相場となります)は掛かりますが、家庭裁判所の検認が必要がありませんので、遺言者の死亡後、スムーズに遺言内容に従って手続きを進めることが出来ます。また遺言の執行者を弁護士にしておけば、遺言の内容の実現において他の相続人に煩わされずに済みますので、現実に遺言の執行をした経験から、費用が掛かってもそうした方がよい場合が多いと思われます。

第3 弁護士の関与
 遺言書の作成にあたり、弁護士を関与させるほうが良いでしょう。
 公正証書遺言が作成されているが、その相続事件の解決に役に立たないケースを見かけます。その原因は、現実の相続事件の経験が不足しているため、当該相続において何が 問題となるかが分からなかったことにあります。この点、当職は、数百の相談をこなし、また、代理人及び調停委員として、多くの争われた相続事件を担当し、経験を積んでいますので、適切な助言をすることができます。
まず気軽に、相談してください。お待ちしています。