弁護士に債務整理を依頼すると、債権者(消費者金融、クレジット会社)からの督促の電話や請求が止まります。債務整理の種類としては、主に、任意整理、破産、個人再生があります。
 また、それぞれの債務整理の手続きのなかで、債務調査を行い、過払金(不当利得金)が発生している場合は、交渉・訴訟等で回収します。

 

1、任意整理
 債権者に取引履歴の開示を請求し、利息制限法での引き直し計算をし、依頼者の生活状況を考え、分割和解(返済期間は最長5年)をする手続き。

 

2、破産
 依頼者の借入(負債)が多く毎月の収入で分割返済が難しい場合や不動産などの財産を処分しても支払が困難な場合、裁判所に申立をし、免責を得ることで支払を免除してもらう手続き。

 

3、個人再生
 個人再生は、「家を残したいが、他の借金をどうにかしたい。」といった要望に応えることができる手続きで、収入はあるが分割弁済が難しく、破産状態であることが条件で、裁判所に個人再生の申立をし、家(不動産)を残し、他の債務を減額します。他の債務は、3年から5年で返済をし、住宅ローンは、減額出来ませんが、支払い方法の変更をすることも可能です。